遵守すると・・・?
- 業者に依頼し、駆除することによって害虫が出る(侵入)ことを抑えられます。
- 食中毒になる可能性が低くなります。
- 衛生管理がしやすくなります。
厨房内什器下の奥や給排水管などの間など日頃清掃しにくい箇所のゴミはゴキブリや害虫にとって格好の営巣場所となります。
当社ではピカピカに清掃の目線とは別のゴキブリの巣となり得るゴミや汚れの除去を害虫駆除業者としての目線で行い駆除効果を高めます。
遵守しないと・・・?
- 害虫駆除を業者に依頼しないといけないという事はありません。
- 食中毒になるかに危険が高くなります。
- 駆除対策をしないと営業停止になります。
※駆除対策をしなくても営業停止にはなりません。
※食中毒が発生した場合は保健所の立ち入りがあり、営業停止処分を受けます。
法律の情報など
【施設の管理】
第1条:この条例は、食品衛生法(以下「法」という。)第50条第2項の規定に基づき,営業の施設の 内外の清潔保持、ねずみ昆虫等の駆除その他公衆衛生上講じるべき措置に関し,必要な基準を定めるものとする。(講じるべき措置の基準)
第2条:法第50条第2項に規定する必要な基準は,別表のとおりとする。ただし、市長は,営業の形態その他特別の事情により,衛生上支障がないと認めるときは,当該基準を緩和することができる。(委任)
第3条:この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項 は、市長が定める。
【講じるべき措置の内容】
- 施設及びその周辺は, 毎日清掃し、常に清潔に保つこと。
- 施設の窓 出入口等は,開放しないこと。
- 調理場,製造場, 加工場, 処理場等(以下「作業場」という。)は, 他の目的に使用しないこと。
- 作業場内には、不必要な物品等を置かないこと。
- 作業場内には、関係者以外の者をみだらに立ち入らせたり、犬、猫等の動物を入れたりしないこと。
- 作業内は、十分な採光、照明及び通気を確保すること。
- 作業内は、作業の実情に応じ、換気、冷房等より適切な温度及び湿度を保つよう努めること。
- ネズミ及び昆虫類の有効な駆除作業を実施し、その記録を2年間保管すること。
【排水、廃棄物処理等】
- 給水は、水道水(水道法第3条第2項に規定する水道事業により供給される水並びに同条第6項に規定する専用水道及び同条7項に規定する簡易専用水道により供給される水をいう。)
とすること。ただし、別に定める水を使用することは、 - この限りではない。貯水槽を使用する場合は、内部を定期的に清掃し,清潔に保ち、その清掃の実務記録を、3年間保存すること。
- 廃棄物を保管する容器は、ネズミ及び昆虫類の出入りを防ぎ、汚液、汚臭等が漏れないように管理するとともに、作業終了後は、速やかに清掃し、清潔にしておくこと。
- 清掃に用いる器材は、専用の場所に保管すること。
- 便所は、清潔にし、必要に応じて殺虫及び消毒をおこなうこと。
ビル管理法
遵守すると・・・?
- 衛生害虫の防除は計画的継続におこなうことが必要あるため年間契約となります。
- 異常のある時以外は職場など環境保持のため薬剤は散布しません。
- 前回のデータと比較して少しでも異常があれば詳細を記録し予防措置をおこないます。
※防除作業監督者(資格保持者)が防除計画を立て、年間的な管理を行います。
※ネズミや衛生害虫の特性を把握したプロによる調査実施により、予防的防除作業が可能。
遵守しないと・・・?
- 都道府県知事や保健所長によって改善命令が出されます。
- 「緊急性を要する」と判断されたなら、設備の使用停止や使用制限が行われることもあります。
- 設備の使用停止や使用制限がおこなわれるとテナントに大きな迷惑や損害を与えることになります。
- ビル管理法の基準をクリアする経営や管理に努めることは、ビルを所有する方の責務といえます。
法律の情報など
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。
したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。
特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。
ネズミ等の防除
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。
その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
---|---|
ア:ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
イ:アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 | その都度 |
ウ:ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 | — |
「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことです。
「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉です。ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。
IPM(Integrated Pest Management/総合的有害生物管理)
建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準における「ねずみ等の防除」には、IPMによる防除体系の概念を取り入れています。
IPMとは、「害虫等による被害が許容できないレベルになることを避けるため、最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法で、害虫等と環境の情報をうまく調和させて行うこと」と定義されており、生息状況調査を重視した防除体系のことです。
ねずみ等の防除は、薬剤の不必要な乱用による健康被害が、防除作業者のみならず、建築物の使用・利用者にもたらされることのないよう留意する必要があります。
したがって、特定建築物におけるねずみ等の防除は、ねずみ等の生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について十分に調査した上でねずみ等の発生を防止するための必要な措置を行い、用いる殺そ剤、殺虫剤についても、薬事法上の製造販売の承認を得たものを用いなければなりません。